大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1501 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高木右門の上告趣意第一点は原審で主張も判断もない事項について当審で

初めて違憲を主張するもので不適法であり(所論のように被告人の証人に対する反

対尋問権が制限せられた形跡は記録上認められない)同第二点は事実誤認、単なる

法令違反同第三点は違憲をいうがその実質は結局前同様事実誤認、単なる法令違反

の主張に帰しいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年六月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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